交通事故保険について
交通事故でのむち打ち・辛い痛みなどの症状
その悩み・不安の解消は当院にお任せください!
- 事故後の保証はどうなるのか
- 同乗者がいた
- 事故の怪我で一時的に車の運転ができない
- どのような手順で接骨院に行ったらいいのか分からない
- 主婦やアルバイトでも保険は適応されるのか
・自賠責保険の補償範囲
自賠責保険は交通事故による怪我に対する施術費、通院にかかった交通費などの諸経費に適応されます。その他にも、慰謝料や休業補償なども補償されます。
また、会社員、個人事業主、主婦や学生の方も補償の対象になります。
施術費は?
交通事故での怪我やむち打ちの場合、自賠責保険を適応して施術が可能なため、患者様の治療費のご負担はありません。(=施術費0円)
交通事故に遭った時の対応(流れ)
1.自分も含め、けが人がいないかの確認
2.警察に電話
3.相手との連絡先交換(相手の保険会社の連絡先も確認しておきましょう)
4.事故現場の保存(写真等で)
5.保険会社に電話
6.整形外科で診断を受ける(診断書をもらいましょう)
7.接骨院で施術
交通費は?
交通事故によるけがでかかった医療費(入院費、診察費、施術費など)と通院時に発生した公共交通機関の交通費(電車、バス、タクシー、車のガソリン代など)が補償の対象です。
交通費に関しては、領収書が必要になりますので、しっかりと保管しておきましょう。
・通院交通費
通院交通費とは、事故によるけがの治療を行うために病院や接骨院に通院するために必要となる交通費です。
基本的に加害者側の保険会社に損害賠償として請求できます。
また、交通費の請求に必要な、書類として「通院交通費明細書」があります。
通院交通費明細書に必要事項を記入して保険会社に提出することで通院交通費が支払われます。
通院交通費明細書は保険会社によって書き方が異なります。
治療終了後や1ヶ月毎でも請求が可能です。
・バスや電車を利用した場合
料金は区間によって決まっています。
自宅からの最寄りの駅、もしくはバス停から病院や整骨院の最寄り駅、もしくはバス停までの往復の交通費を請求できます。
・タクシーを利用した場合
請求するためには、タクシーを利用する必要性を証明する必要があります。
例:足を骨折して歩けない、事故によって視力に問題が出た、地方で公共交通機関の本数が少なくタクシーを利用する方が良いと判断されるなどの事情を保険会社に理解してもらうことが必要です。
おなじ病院や接骨院に通う場合でも料金は日によって変わるため、領収書の添付が必要です。
タクシー代の場合支払われない場合もあるため、事前に保険会社に相談することをおススメします。
・自家用車を利用した場合
ガソリン代は、通院に使用した量を正確にわかることは難しいため、1㎞あたり15円で計算されます。
高速代については遠方にしか病院や接骨院がなく、利用せざるを得ない場合に請求することが可能です。
・自転車や徒歩の場合
金銭的な支出をしていないので、通院交通費に当てはまらず、請求はできません。
慰謝料と休業補償について
・慰謝料
慰謝料とは財産権以外の損害賠償です。
肉体的、精神的苦痛に対してお金に換算したもので、示談金とは少し違う意味になります。
・休業補償
休業補償とは労災保険で補償されるものです。
勤務中や通勤中の交通事故により仕事を休まざるを得ない場合に保証されます。